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障がい年金の制度をご存じですか?
障がい年金とは、病気やけがなどで障害を負ったときに支給される公的年金です。また、障がい年金は、眼や耳、手足などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場合なども支給の対象になります。
障がい年金制度で言う「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、うつ病などの精神の障害により、仕事や日常生活に制限を受ける状態になったときなども含まれます。
障がい年金はどのような時に支給されるのですか?
①受給できる制度について
障がい年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。障がい年金には「障がい基礎年金」「障害がい厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に加入していた制度によります。
障害の程度 | 初診日に国民年金に加入 (第1号・第3号被保険者) |
初診日に国民年金と厚生年金保険に加入 (第2号被保険者) |
---|---|---|
1級 | 1級の障害基礎年金 | 1級の障害基礎年金+1級の障害厚生年金 |
2級 | 2級の障害基礎年金 | 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金 |
3級 | - | 3級の障害厚生年金 |
3級より軽症 | - | 障害手当金 |
②受給の要件について
障がい年金を受給するためには原則②として、以下の要件が必要です。
- 被保険者期間中に初診日のある傷病であること
- 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、あるいはその期間内に傷病が治った場合はその日)において、障害認定基準定める程度の障害状態にあること
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間の3分の2以上の期間について、保険料納付済み期間または保険料免除期間であること
③受給できる年金額について(令和5年度)
障害の程度 | 障がい基礎年金 (初診日に国民年金に加入) |
障がい厚生年金 (初診日に厚生年金に加入) |
---|---|---|
1級 | 993,750円 + 子の加算額(要件有) |
報酬比例の年金額×1.25 + 配偶者の加給年金額(要件有) |
2級 | 795,000円 + 子の加算額(要件有) |
報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(要件有) |
3級 | - | 報酬比例の年金額 ※596,300(最低保障額) |
3級より軽症 | - | 報酬比例の年金額×2 ※1,192,600(最低保証額/1回限り) |
障がい等級1.2級の場合、障がい基礎年金と障がい厚生年金をあわせて受給できます。
④受給できる障がいの状態について
以下のような、障がいの状態について受給できる可能性があります。
- 肝硬変、慢性腎不全、糖尿病による合併症をお持ちの方
- 心筋梗塞や大動脈解離など、心疾患をお持ちの方
- 人工透析を受けている方
- 心臓ペースメーカー、人工弁をつけている方
- 脳出血や脳梗塞などで片半身が不自由な方
- 人工関節、人工骨頭を入れている方
- 精神疾患により、働くことや、日常生活を送ることが困難な方
原則65歳未満の方を対象と致します。
障がい年金はどうやって受給するのですか?
障がい年金を受け取るためには、日本年金機構に年金の支給申請の手続きをします。具体的には以下のようになります。
出典:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html#fourthSection)
障がい年金の申請をお願いする場合、費用や相談の流れはどうなりますか?
①申請代理報酬について
支給決定年額の20%+消費税になります。
<遡及決定による一時金がある場合、決定額の10%+消費税を別途ご請求させて頂きます>
ご請求は、成功報酬型になりますので受給決定後にお支払いいただきます。ただし、年金請求に必要な診断書の取得費用などは、ご請求させて頂きます。
②申請の流れについて(大まかな流れになります)
初回相談から、請求書提出までの流れは以下のようになります。
公的機関に相談しても、良くわからなかった方、難しそうだと思って諦めた方、是非ご相談下さい。