NEWSお知らせ
令和6年度の法改正の予定
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別なご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
皆様のますますのご発展を心よりお祈り申し上げますとともに、
本年もより一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
早速ですが、令和6年度に予定されている法改正について主な改正をまとめました。
ご参考の上、対応をご検討いただければと存じます。
令和6年4月1日施行
① 労働基準法施行規則改正:労働条件明示のルールの変更
労働基準法施行規則の改正により、労働者を雇い入れる際に交付する労働条件通知書に以下の事項の記載が義務付けられます。
・就業場所および従事すべき業務の変更の範囲
・更新上限の有無および内容
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件
有期労働契約の従業員がいる場合は、通知書の変更や上記の検討が必要になります。
② 職業安定法施行規則:労働条件明示事項の追加
①の労働条件明示のルールの変更とほぼ同じ内容を求人票や募集要項に記載が必要になります。
③ 特定業種における労働時間の上限規制の見直し
特定業種(運転手や建設業・医師)など労働時間の上限規制が適用になります。
合わせて時間外休日労働に関する協定届の様式も変更になります。
令和6年10月1日施行
① 社会保険の適用対象が拡大
被保険者数が51人以上の事業所が対象となります。
短時間労働者(加入対象)とは以下の要件をすべて満たす従業員になります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が2カ月超見込まれる
・賃金の月額が8.8万円以上
・学生でない
